民泊における誘導灯設置の考え方
民泊や簡易宿所の消防協議の中で、よく質問をいただくのが「誘導灯はどこまで必要なのか?」という点です。
建物によっては全フロアに設置を求められることもあれば、「ここは不要」となるケースもあります。
その違いは、実は「有窓階」と「無窓階」の違いにあります。
●有窓階は緩和対象
外に面した窓があり、避難方向がすぐ分かるような階は「有窓階」と呼ばれます。
このような階では、火災時でも避難が容易であると判断されるため、原則として誘導灯の設置は不要です。
●無窓階は「見通せるか」がポイント
一方で、特定の窓がなく外の方向が分からない「無窓階」では話が変わります。
室内から避難口や通路の方向が一目で分からない場合には、誘導灯の設置が必要です。
ただし、部屋の中から避難口や上部の誘導灯が見える構造なら、設置を免除されるケースもあります。
消防法施行規則では、
居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおせ、かつ識別できる階では、誘導灯を要しないと明記されています
●歩行距離の目安
さらに、免除の条件として「避難口までの距離」も定められています。
避難階(地上に直接出られる階):20m以内
避難階以外の階(上階など):10m以内
この範囲内で避難口が見えるなら、設置不要とされます
●民泊防災PROの現場対応
私たちは、現地調査と図面確認をもとに、「消防署の指示どおり、かつ過剰設置を避ける」提案を心がけています。
誘導灯を必要以上に増やしてしまうとコストも工期も膨らみます。
逆に、必要な場所を見落とせば、消防検査で再施工となることも。
そのため、「避難経路が一目でわかるか」を実際の目線で丁寧に確認しています。
●まとめ
誘導灯は「すべての階に必要」ではなく、避難経路の見通しや構造によって要否が変わります。
民泊防災PROでは、各物件の状況に合わせた最適な設置判断と費用設計を行い、
オーナー様・消防署の三者が納得できる形で進めています。
民泊防災PROでは、図面をもとに「免除対象となるか」「どの位置に設置が必要か」を無料で診断しております。
現場確認から消防署協議、設置工事、検査までワンストップで対応いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。