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消防署協議の前に知っておきたい“よくある指摘事項”5選

民泊・旅館業の申請を進めるうえで避けて通れないのが、消防署との事前協議です。
しかし、現場では申請者が想定していない“おなじみの指摘事項”が多く、
後から追加工事やスケジュール遅延につながるケースも少なくありません。

ここでは、民泊防災PROが実際の案件で数多く見てきた
「消防署から特に指摘されやすいポイント」5つを分かりやすくまとめました。
事前に知っておくだけで、無駄な手戻りを大幅に防ぐことができます。

①収容人数が30人以上 → 防火管理者選任と避難器具が必要に
消防法では、収容人員が30人以上となる場合、必ず防火管理者を選任し、
加えて 避難器具(避難はしご等)の設置が必要になる可能性があります。
戸建てや小規模物件では見落とされがちですが、
「分散型の複数室運営」で合計が30人を超えるケースで指摘されることが多いので要注意です。

②共同住宅の場合 → 共用部に誘導灯・非常用照明の追加指示が多い
共同住宅型(共同住宅用途)で民泊を行う場合、
廊下・階段など共用部に誘導灯や非常用照明の設置を指示されるのはよくあるパターンです。

理由は、民泊利用者は建物構造に不慣れであり、
火災時の避難経路を視認しやすくする必要があるため。

特に、
・廊下に明かりがない
・階段部分に非常用照明が不足
・建物が古く、そもそも設備が未設置

といった場合は指摘率が非常に高くなります。

③3階建てで旅館業を行う場合 → “竪穴区画”の指摘が頻発(建築審査課の管轄)
3階建て以上で旅館業を行う際は、
階段室・吹き抜け周りの“竪穴区画(たてあなくかく)”が必要かという点で指摘されやすくなります。

ポイントはここ↓
・竪穴区画は「火災時に煙が上階へ回り込むのを防ぐ仕切り」
・本来消防署ではなく建築審査課の管轄

特に、既存建物で階段と居室が直接つながっている場合、
防火戸や天井・壁の追加工事が必要になるケースもあります。

④カーテン・絨毯は“防炎品”が必須
旅館業・民泊では、宿泊施設として一定の防火安全性が求められるため
カーテン・じゅうたんは防炎品(防炎ラベル付き)が基本です。

「今ついているものをそのまま使っていいの?」
という質問は非常に多いですが、
消防署協議ではほぼ確実に確認されるポイントとなります。

⑤保健所の“事前相談記録”を求められる場合がある

消防署によっては、
「保健所の事前相談は済んでいますか?」「相談記録を持参してください」
と言われることがあります。

事前に保健所相談を済ませておくと、
消防署との協議がスムーズになり、手戻りが大きく減ります。

●まとめ:事前に押さえれば“協議の無駄”が大幅に減る
上記5つは、民泊防災PROが日々の案件で最も多く直面する指摘事項です。
事前に認識しているかどうかで、協議のスピードも工事費の見積もり精度も大きく変わります。

協議前の不安や、どの程度の設備が必要になるかなど、
お気軽に民泊防災PROまでご相談ください。
最短即日で図面確認・見積もりまで対応いたします。

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